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空港の自販機でご加入されたお客さまへ(重要事項等説明)

空港の自販機でご加入されたお客さまへ(重要事項等説明)

この重要事項等説明書は、「契約概要」「注意喚起情報」の2つで構成されています。新・海外旅行保険【off!】をご契約いただくにあたっての重要な事項および個人情報の取扱いについてのご説明となりますので内容を十分にご確認ください。この重要事項等説明書の主な用語のご説明は、「契約概要」の<用語のご説明>に記載しています。また、ご契約の際には、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。なお、自販機でのお申込みは、お一人様につき、1契約のみとなります。被保険者(保険の対象となる方をいいます。この契約では、お申込みになる旅行者であり、契約者でもあります。)のご本人様確認のため、写真撮影を行っていますので、あらかじめご了承ください。

契約概要のご説明

ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約になる前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、備え付けのリーフレット・ポケットガイド普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

1.商品の仕組みおよび引受条件等

<1>商品の仕組み

新・海外旅行保険【off!(オフ)】は、新・海外旅行保険普通保険約款に各種特約条項を付帯したものです。この保険は、海外旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガまたは疾病等により、被保険者が損害を被った場合に保険金をお支払いします。

<2>補償内容
(1) 保険金をお支払いする主な場合
この保険は、以下の保険金がセットになっています。内容の詳細については、必ず、備え付けのポケットガイド・普通保険約款および特約でご確認ください。
補償種類 保険金をお支払いする主な場合
治療費用
(基本補償)
ケガまたは疾病のため医師の治療を受けられた場合等(責任期間開始前の発病、既往症または持病はお支払いの対象になりません。)
傷害死亡・後遺障害保険金補償特約 責任期間中にケガをして死亡した場合または後遺障害が生じた場合
疾病死亡危険補償特約 責任期間中に、疾病により死亡した場合

など

救援者費用等補償特約 責任期間中に死亡した場合、3日以上入院した場合

など

賠償責任補償特約 責任期間中に偶然な事故により他人の身体に障害を負わせたり、他人の財物に損壊をあたえたりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合
携行品損害補償特約 責任期間中に、盗難・破損等の偶然な事故により、被保険者所有の携行中の身の回り品に損害が生じた場合(保険金額が30万円を超えるご契約の場合は、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円が保険期間中のお支払い限度となります。)
航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約 航空機搭乗時に航空会社に預けた手荷物の目的地への到着が6時間を超えて遅れた場合
航空機遅延費用等補償特約 航空機の出発遅延等の理由により搭乗予定航空機に搭乗できず、代替航空機搭乗まで6時間以上を要し、その間に宿泊施設の客室料・食事代等を負担した場合

など

(2)保険金をお支払いできない主な場合
妊娠、歯科疾病、故意、戦争・その他の変乱(テロ行為を除きます。)、頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの等はお支払いしません(治療費用保険金)。保険金をお支払いできない主な場合の詳細については、必ず備え付けのポケットガイド・普通保険約款および特約でご確認ください。
(3)保険期間(保険のご契約期間)
保険期間は、旅行行程にあわせて設定してください(最長31日まで)。保険期間中であっても、旅行行程開始前および旅行行程終了後に生じた事故に対しては、保険金をお支払いできません。
(4)引受条件
ご契約者は、お申込み時点で日本国内に在住されている個人の方のみとなります。海外に永住されている方やお申込み時点で日本国外に永住権または市民権をもって居住されている方、帰国予定のない方は、この保険の対象とはなりません。

2.保険料

保険料は、保険金額・保険期間(1日刻み)、渡航先等によって決定されます。備え付けのリーフレットや自販機画面にてご確認ください。

3. 保険料の払込方法について

保険料の払込方法は、クレジットカードによるお払込み等となります(法人カードはご利用いただけません。現金でお払込みいただける機械もあります。)。

4.満期返れい金・契約者配当金

この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。

5.解約返れい金の有無

ご契約を解約される場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ご旅行出発前・後にかかわらず、所定の方法で契約時の条件により計算した額を解約返れい金とし、そこから損保ジャパン所定の事務手数料相当額(300円)を差し引いた残額を返れいします。

用語のご説明

この重要事項等説明書において、主な用語の定義は以下のとおりです。

用語 用語の定義
医学的他覚所見 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
責任期間 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。
他の保険契約等 海外旅行総合保険、新・海外旅行保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
テロ行為 政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。
免責金額 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。
旅行行程 海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。
  • 保険会社等の相談・苦情・連絡窓口につきましては、「注意喚起情報」でご確認ください。

注意喚起情報(兼クーリングオフ説明書)

ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。
ご契約になる前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願い申し上げます。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、備え付けのリーフレット・ポケットガイド・普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

1.クーリングオフ(契約申込みの撤回等について)

保険期間が1年以下(最長31日)のみとなるため、クーリングオフの対象外となります。

2.告知義務・通知義務等

<1>契約締結時における注意事項(告知義務等)
(1)画面のご入力にあたっての注意点
画面にご入力いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。ご契約者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
  • (※)危険に関する重要な事項のうち、申込内容画面の入力事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。

<告知事項> この保険における告知事項は、次のとおりです。

  • 現在の既往症や持病等の健康状態
  • 旅行行程中に行う危険なスポーツの有無
  • 旅行行程中に従事する危険な職業の有無
  • 他の保険契約等の加入状況
  • 旅行先
  • 告知事項について、事実を回答されなかった場合または事実と異なることを回答された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
  • 「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。

(※)危険な職業とは次のものをいいます。

建設・土木作業、建設用機械運転、営業用貨物自動車運転、産業用機械組み立て、坑内作業、自動車・自転車・モーターボート競争、格闘技、猛獣使い、航空機操縦または搭乗する職務、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(2)保険契約の成立
申込内容を画面でご確認いただき、保険料お支払手続きが終了した時点で契約は成立します。お支払方法について、クレジットカードを選択された場合、保険契約成立後、保険料が所定の期日にクレジットカードの取引口座より引き落とされます。
(3)死亡保険金受取人の変更について
死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。特定の方を定めることはできません。
(4)ご契約内容、事故報告内容の登録および確認について
損保ジャパンは、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正なお支払いを確保するため、保険契約や保険金請求に関する事項を(社)日本損害保険協会へ登録します。損害保険会社等の間では、登録情報により、保険契約や保険金請求の状況について確認を行い、保険契約の存続または保険金のお支払いの参考とします。
<2>契約締結後における留意事項(通知義務等)
(1)ご自宅の住所を変更される場合
ご契約時にご入力いただいたご自宅の住所を変更された場合は、遅滞なく損保ジャパンまでご通知ください。ご通知がない場合、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
(2)責任期間中に危険な職業に従事されることになった場合
危険な職業(前記<1>と同様です。)に従事されることになった場合、遅滞なく損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。この場合、ご契約が解除になり、危険な職業に従事された時以降に発生した事故によるケガ等に対しては、保険金をお支払いできませんのであらかじめご了承ください。
(3)保険期間を延長する場合、旅行先を変更する場合
責任期間中に、旅行行程の変更等で「保険期間の延長を希望される場合」や、「旅行先を変更(旅行先の追加等)される場合」は、備え付けのポケットガイドに記載の「保険期間の延長、旅行先が変更した場合の手続き」の要領でお手続きください。
<3>その他

お申込みいただけるのは、ご旅行出発日当日のみとなります。

3.責任開始期(保険の補償が開始される時期)

保険責任は画面の必要事項を入力し、お申込手続きが完了した時に始まります。保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・疾病等に対しては、保険金をお支払いできません。保険期間が始まった後であっても、保険契約成立前に生じた損害あるいは被保険者の旅行行程開始前または旅行行程終了後に発生した事故によるケガ・疾病等に対しては保険金をお支払いできません。

4.保険金の請求について

(1)事故が発生した場合は、ケガ・疾病のときは損保ジャパン・海外メディカルヘルプラインに、その他のトラブルのときは損保ジャパン・海外ホットラインまでただちにご通知ください(電話番号等は「ポケットガイド」に記載しています。)。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全部または一部をお支払いできないことがあります。

(2)被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。

  • (注)示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

(3)保険金のご請求にあたっては、各特約に記載されている書類ならびに次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。

必要となる書類 必要書類の例
<1> 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、代理請求申請書、住民票 など
<2> 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 傷害状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 など
<3> 傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類
  • (1)被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合
    死亡診断書(写) 、死体検案書(写) 、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書

    など

  • (2)携行品等に関する事故、他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合
    修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃 貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など
<4> 保険の対象であることが確認できる書類 売買契約書(写)、保証書

など

<5> 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 同意書

など

<6> 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 示談書(※)、判決書(写) 、調停調書(写) 、和解調書(写) 、相手の方からの領収書、承諾書

など

<7> 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書

など

  • (※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
  • (注1)事故の内容またはケガ・疾病の程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
  • (注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。

(4)上記(3)の書類をご提出いただく等、所定の手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります(キャッシュレス治療サービスを除きます。)。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。

5.保険金をお支払いできない主な場合

妊娠、歯科疾病、故意、戦争・その他の変乱(テロ行為を除きます。)、頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの等はお支払いしません(治療費用保険金)。保険金をお支払いできない主な場合の詳細については、必ず備え付けのポケットガイド・普通保険約款および特約でご確認ください。

6.解約と解約返れい金

ご契約を解約される場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ご旅行出発前・後にかかわらず、所定の方法で契約時の条件により計算した額を解約返れい金とし、そこから損保ジャパン所定の事務手数料相当額(300円)を差し引いた残額を返れいします。

7.保険会社破綻時の取扱い

引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。

8.個人情報の取扱いに関する事項

損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うために利用するほか、下記(1)から(4)まで、その他業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。

  • (1)損保ジャパンが、上記業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。
  • (2)損保ジャパンが、保険制度の健全な運営のために、(社)日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。
  • (3)損保ジャパンが、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があること。
  • (4)損保ジャパンが、グループ企業や提携先企業に提供を行い、その企業が取り扱う商品等の案内または提供を行うことがあること。

なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。 損保ジャパンの個人情報保護宣言、損保ジャパンのグループ企業や提携先企業、等については損保ジャパンのホームページ(http://www.sjnk.co.jp/)をご覧ください。

9.ご契約内容確認事項(意向確認事項)

ご契約にあたり、お客さまのご希望を満たした内容であること、お申込みをするうえで特に重要な事項が正しい内容になっていることを、再度ご確認・ご了解のうえお申し込みください。

<1>この保険は、ご旅行期間中のケガや疾病による治療や死亡等への備えとしてご契約いただくものです。ご契約金額や保険料等お客さまのご希望にお応えできない部分がございましたら、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。

<2>次の項目について、お客さまのご希望どおりとなっていることをご確認ください。

  • (1)補償の内容(保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いできない主な場合等)、特約の内容
  • (2)被保険者の範囲
  • (3)ご契約金額
  • (4)保険期間(旅行行程にあわせてご設定ください。)
  • (5)保険料、払込方法、契約者配当金制度がないこと

<3>被保険者の『生年月日』・『性別』欄等について、画面で入力後、すべて正しい内容となっていることをご確認ください。

保険会社等の相談・苦情・連絡窓口

  • 損保ジャパンへの相談・苦情・お問い合わせ
    ご契約内容の詳細や事故に関するお問い合せは、担当の代理店・営業店・サービスセンターへお取次ぎさせていただく場合がございます。
    【窓口:(株)損害保険ジャパン】フリーダイヤル:0120-888-089
    受付時間 平日:午前9時~午後8時 土日・祝日:午前9時~午後5時
    (12月31日~1月3日は休業)
    <インターネットホームページアドレス>http://www.sjnk.co.jp/
  • 保険会社との間で問題を解決できない場合
    保険会社との間で問題を解決できない場合には、(社)日本損害保険協会の「そんがいほけん相談室」にご相談いただくこともできます。また、斡旋・調停を行う機関のご紹介もいたします。
    【窓口:(社)日本損害保険協会 「そんがいほけん相談室」】
    フリーダイヤル:0120-107-808

    受付時間 平日:午前9時~午後6時
    ※携帯・自動車電話・PHS・衛星電話からは03-3255-1306をご利用ください。
  • 事故が起こった場合
    本機に備え付けている「ポケットガイド」には、保険金のご請求手続きや損保ジャパンの新・海外旅行保険に関する事故時のサービスを掲載しておりますので、ご確認ください。
    ケガ・疾病の場合は、「ポケットガイド」に記載の損保ジャパン・海外メディカルヘルプラインに、その他のトラブルの場合は損保ジャパン・海外ホットラインにただちにご連絡ください。
上記は概要の説明です。詳細は当社までご照会ください。
承認番号SJ10-20672 2010.10.1 承認番号SJNK17-80366(平成29年12月5日)